同人マークFAQ よくある質問と回答

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Version 1.0 2013.08.27 公開

もくじ

A 同人マーク全般について

A-01 同人マークとはなんですか?

作者が、自分の作品について、一定の条件の下で二次創作同人誌をつくり、同人誌即売会において配布することを認める意思表示をするためのマークです。自分の作品を使った同人活動を積極的に認めたいという作者が、その意思表示を行えるようにするためにつくられました。

A-02 同人マークは、どのような目的でつくられたのですか?

同人マークは、オリジナル作品と同人文化の共存を願ってつくられました。

A-03 著作権侵害が非親告罪化された場合(つまり、権利者の告訴なく警察が逮捕できるようになった場合)、同人マークがつけられた作品であれば、安心して二次創作同人誌をつくれるでしょうか?

現在、日本のTPP(環太平洋連携協定)への参加により著作権侵害が非親告罪化されることが懸念されています。作者が同人マークを採用した場合、作品の利用許諾があることが明確になりますので、非親告罪化した場合でも二次創作同人誌をより安心してつくることができます。

A-04 同人マークでいう二次創作同人誌とはなんですか?

二次創作同人誌とは、元の作品の全部または一部をそのままコピーしたりトレースしたりすることなく、元の作品から派生させた「新たな創作性」のある表現を創作したものをいいます。

A-05 同人マークがついていない作品については、二次創作同人誌をつくってはいけないのですか?

同人マークがついていない作品の二次創作については、従来と変わることはありません。

同人マークは、そのマークをつけた作者の意思を表示するものです。他の作者の意思を表示する効果はありません。

A-06 同人マークは、二次創作同人誌の制作を規制するものですか?

いいえ。同人マークは、同人活動OKと考える作品の作者が、OKという意思を積極的に表示するためのマークです。したがって、同人活動を応援するもので、規制するものではありません。

A-07 同人マークがついていない作品の二次創作が萎縮するのではないでしょうか?

初音ミクの利用を許諾しているピアプロ・キャラクター・ライセンスや東方プロジェクトの二次創作ガイドラインなど、二次創作を認める意思表示の仕組みがすでに存在しますが、必ずしも他の作品の二次創作の萎縮は起きていないようです。同人マークも同様に、同人マークがついていない作品の二次創作ついて従来の取扱いを変えるものではありません。

また、同人マークの効果とより良いありかたについては、今後も必要に応じて改善して行きたいと考えております。

A-08 同人マークは、どのような団体が制作・提供しているのですか?

同人マークは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの日本法版を提供している特定非営利活動法人コモンスフィアが制作・提供しています。コモンスフィアについての詳しい情報は、E-01〜E-02をご参照いただくか、こちらのページをご確認ください。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについての詳しい情報は、E-03〜E-04をご参照いただくか、こちらのページをご確認ください。

また、同人マークのデザインは、公募の結果、かすり様によるデザインを採用させていただきました。

A-09 コモンスフィアが作品の利用について許諾を与えるのでしょうか。

いいえ。コモンスフィアは意思表示のツールとしての同人マークを提供するのみで、作品の利用について許諾を与えるわけではありません。

作品の利用許諾は、自分の作品に同人マークをつけた作者によって与えられます。

A-10 同人マークのついた作品は、コモンスフィアが管理するのですか?

いいえ。コモンスフィアは同人マークを提供するのみで、どの作品に同人マークがついているか、などの管理は一切行いません。

同人マークは、その趣旨に賛同する作者の方に自由につけていただくもので、コモンスフィアは一切関与いたしません。

A-11 同人マークのついた作品を元につくられた二次創作同人誌は、オリジナル作品の作者やコモンスフィアが管理するのですか?

いいえ。コモンスフィアは同人マークを提供するのみで、どなたがどのような同人活動をしているかについては、一切関与いたしません。また、オリジナル作品の作者が、同人マークのライセンスに従ってつくられた二次創作同人誌を管理することもありません。

同人マークのついた作品の二次創作については、同人作家の皆様が同人マークのライセンスを読んだ上で各自の解釈と判断で活動していただくことになります。

A-12 同人マークをつける場合や、同人マークのついた作品を利用する場合には、審査や登録を受けなければならないのですか?

審査や登録を受ける必要はありません。同人マークをつける場合は、賛同される作者様は自由にお使いください。

また、同人マークのついた作品を利用する場合も、同人マークのライセンスに従えば、審査、登録その他の手続きは一切なく、二次創作同人誌をつくることができます。

A-13 オリジナル作品の作者は、作品に同人マークをつけるときに、コモンスフィアに連絡する必要がありますか? また、利用者は、同人マークをつけた作品を利用して二次創作同人誌をつくったときは、オリジナル作品の作者やコモンスフィアに連絡する必要がありますか?

いずれも連絡の必要はありません。

オリジナル作品の作者は、作品に同人マークをつける際に、コモンスフィアに連絡する必要はありません。

利用者は、同人マークの条件に従えば、オリジナル作品の作者にもコモンスフィアにも連絡をすることなく二次創作同人誌をつくることができます。ただし、利用者の連絡先(メールアドレスなど)の記載を推奨させていただいている(義務ではありません)ことについては、D-03をご確認ください。

A-14 類似するライセンスの仕組みには、どのようなものがありますか?

作者がマークをつけ、利用者はそのマークを見て自由に利用する、という仕組みとしては、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがあります。また、二次創作を一定の範囲で許諾するものとしては、ピアプロ・キャラクター・ライセンス東方プロジェクトの二次創作ガイドラインなどがあります。同人マークは、これらの先行のライセンスを参考にしてつくられています。

B 同人マークによる許諾範囲について

B-01 同人マークのライセンスで明確に許諾されていない範囲については、禁止なのですか?(たとえば、デジタルの利用、同人即売会以外での販売など)

同人マークは、そのライセンスに記載された範囲について積極的にOKという意思表示をするものです。ライセンスに記載されていない範囲についての作者の意思を表示する効果はありません。それ以外の範囲については、オリジナル作品の作者作家がOKと追加で意思表示する場合もありますが、何も意思表示していない場合の二次創作については、従来と変わることはありません。

B-02 作品の一部または全部をそのままコピーしたりトレースしたりして二次創作同人誌に利用することは、許諾範囲に含まれますか?

有償・無償を問わず、含まれません。

B-03 作品を、インターネットやCD・DVDなどの媒体を利用するなど、デジタルデータの形式で配布する同人作品に利用することは、同人マークの許諾範囲に含まれますか?

有償・無償を問わず、同人マークの許諾範囲には含まれません。

オリジナル作品の作者が「デジタル形式もOK」などの追加の意思表示をしている場合には、そちらに従ってください。

作者が何も意思表示していない場合の二次創作については、従来と変わることはありません(詳しくはB-01をご覧ください)。

B-04 なぜ、デジタルデータを利用した同人作品の配布が許諾の範囲から除かれているのですか?

同人マークでは、できるだけ多くのオリジナル作品の作者が利用しやすいマークにするため、作者の間で考えが分かれそうな部分については狭めにライセンスの範囲を設定し、もっと広く同人活動をみとめてよいと思う作者には追加の意思表示をお願いする方式にしています。

なお、同人マークが、デジタルデータを利用した二次創作について従来と変えるものではないことについてはB-01を、オリジナル作品の作者がデジタルデータを利用した同人作品の配布を追加で許諾できることについてはB-10〜B-11をご確認ください。

B-05 作品を、
(1)性的な表現
(2)ボーイズラブ(BL)的な表現
(3)グロテスクな表現
を含む二次創作同人誌に利用することは、同人マークの許諾範囲に含まれますか?

いずれも一般的に含まれます。ただし、法令や公序良俗に反する態様での利用(過剰な性的表現、特定の個人、団体、人種などの名誉を著しく損なう内容、著しく違法行為を助長する内容など)はお控えください。

B-06 作品を、
(1)音楽表現
(2)アニメーション・映画などの映像表現
(3)コスプレ
(4)フィギュア
を含む同人作品に利用することは、同人マークの許諾範囲に含まれますか?

同人マークが許諾している範囲は、二次創作同人誌の創作のみです。

ただし、同人マークが、二次創作同人誌以外の、これらの方法でつくられた二次創作について従来と変えるものではないことについてはB-01を、オリジナル作品の作者がこれらの方法による利用を追加で許諾できることについてはB-10〜B-11をご確認ください。

B-07 二次創作同人誌を、有償で配布することは、同人マークの許諾範囲に含まれますか?

はい、含まれます。

B-08 同人誌即売会とは、なんですか?具体的にどのようなイベントが含まれますか?

コミックマーケット、COMIC1、その他のもっぱら同人誌を配布することを目的として開催されるイベントをいいます。

B-09 二次創作同人誌を、同人誌即売会以外の店舗で配布することは、同人マークの許諾範囲に含まれますか?

同人即売会以外での二次創作同人誌の配布は、有償・無償を問わず、同人マークの許諾範囲には含まれていません。

ただし、同人マークが、同人即売会以外での販売についてと変えるものではないことについてはB-01を、オリジナル作品の作者がこれらの方法による利用を追加で許諾できることについてはB-10〜B-11をご確認ください。

B-10 同人マークが許諾する方法以外の方法での利用を追加で認めることはできますか?

はい、できます。

B-11 前項の場合、どうすれば良いですか?

(1) 同人マークとセットであることが分かる場所(例:同人マークのすぐ横)に、追加で認めたい利用方法(例:「デジタル同人OK」「同人ショップ販売OK」等)を記載する方法、(2) 同人マークで許諾していることを説明している箇所に記載する方法、などが考えられます。

<具体例>

(1) の場合

同人マークデジタル同人OK、同人ショップ販売OK

*上記は一つの例です。マークや文字の大きさやレイアウトは適宜調整してください。

(2)の場合

この作品については、同人マーク(URL)で同人活動を認めています。また、デジタル形式の活動、同人ショップでの販売も認めています。

B-12 同人マークのもとで二次創作同人誌の作成や配布をできる地域はどこですか?

全世界です。ただし、二次創作同人誌の同人誌即売会における配布のみが同人マークの許諾範囲になりますので、日本国外でも同人誌即売会が開催されれば、そこでの二次創作同人誌の配布ができることになります。

C 同人マークを自分の作品につけて利用許諾したい方へ(例:オリジナル作品の作者など)

C-01 同人マークをどのように作品につければいいですか?

同人マークの対象となる作品が分かる場所(例:作品の表紙や奥付、作者や出版社のウェブサイト等)に、下記のマークを表示してください。

同人マーク

C-02 同人マークをつけることができるのは、どのような種類の作品なのでしょうか?

作品の種類を問わず、マンガ、小説、動画、音楽、フィギュア、衣装など、あらゆる作品につけることができます。また、紙媒体、インターネットその他のあらゆるメディアで発表・公開されている作品が対象になります。

C-03 作品に同人マークをつけると、その作品の著作権は消滅する(パブリック・ドメインになる)のでしょうか?

いいえ。作品に同人マークをつけても公開しても、著作権が消滅したり、放棄されるわけではありません。同人マークは、あくまでオリジナル作品の権利を保持しつつ、他の方による同人活動を一定の条件のもとで許諾するものです。

C-04 同人マークを作品につけたオリジナル作品の作者は、その作品を販売することはできますか。

できます。同人マークは同人活動を認めることを意思表示するだけで、同人マークのついた作品をオリジナル作品の作者が自らまたは会社などを通じて販売することは全く制限されません。

C-05 同人マークを利用するのに費用はかかりますか?

いいえ、無料です。利用に際して、コモンスフィアに何らかの費用を支払う必要はありません。

C-06 同人マークを利用するのに許可や申請はいりますか?

いいえ、いりません。コモンスフィアの許可を得たり、コモンスフィアへの申請を行う必要はなく、自由にご自分の作品につけていただくことができます。

C-07 同人マークのライセンスに違反した方法で作品を利用された場合に、利用を止めることはできますか?

ライセンス違反だとオリジナル作品の作者が判断した場合には、その二次創作同人誌の違反部分について、それ以降の配布を中止するよう求めることができます。

また、ライセンス違反を繰り返したとオリジナル作品の作者が判断した場合または同人マークのライセンスについて重大な違反をしたとオリジナル作品の作者が判断した場合、オリジナル作品の作者はその対象者に対し、同人マークによるその作品の利用許諾を将来に向けて停止することがあります。

そのほか、法令に従って利用を止められる場合があります。

D 同人マークのついた作品を利用して二次創作同人誌をつくりたい方へ

D-01 コモンスフィアは、誰がどのような作品に同人マークをつけているか、または同人マークのついた作品を利用しているかについて、管理したり、それに問題がないかどうかを審査したりしますか?

A-10~A-13をご参照ください。

D-02 同人マークがつけられた作品を、デジタルデータの形式で同人作品に利用したり、同人誌即売会以外で配布することはできないのですか?

B-06をご参照ください。

D-03 同人マークの作品を利用するときは、何か記載する必要はありますか?

できれば、二次創作同人誌には、オリジナル作品の作品名と、利用者の連絡先(メールアドレスなど)のわかる奥付の記載を推奨しています(義務ではありません)。

D-04 同人マークがついた作品を利用して二次創作同人誌を作成・配布するために、利用料を支払う必要はありますか?

必要ありません。同人マークがついた作品の利用には利用料はかかりません。

D-05 利用している作品について、本当に正当な権利を有する人によって同人マークがつけられているのか不安なのですが…

そのような作品は、利用をお控えいただくか、同人マークを付けて作品を公開しているオリジナル作品の作者に使用しても問題がないかどうか直接お問い合わせすることをおすすめします。

E コモンスフィアについて

E-01 コモンスフィアとはどんな団体ですか?

コモンスフィアは、2003年より発足し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(詳しくは、次項をご参照ください)の日本語版ライセンスの提供などを行っている団体です。

2007年7月25日に東京都の認可をうけ特定非営利活動法人(NPO法人)となりました。その後、2013年2月に、活動母体となるNPO法人名をクリエイティブ・コモンズ・ジャパンからコモンスフィアに変更しました。

E-02 コモンスフィアは、なぜ同人マークを提供するのですか?

日本においては、これまで同人文化が非常に活発であり、マンガや小説、音楽、映像、ゲームなどの文化を底支えし続けてきました。しかし、現在、日本のTPP(環太平洋連携協定)への参加により著作権侵害が非親告罪化し、同人作品の発表が委縮してしまう可能性が指摘されています。作者が作品に同人マークを表示すれば、ファンはその作品についてはコミックマーケットなどの同人誌即売会において二次創作同人誌をより安心して販売することができるでしょう。

E-03 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは何ですか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、インターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指すライセンスです。2002年に誕生し、世界60か国以上の言語に翻訳され、世界中の約4.5億以上の作品で利用されています。

ボーカロイド「初音ミク」を始めとして、経済産業省の「Open DATA METI」など、多数の著名プロジェクトにも採用されています。詳しい情報は、こちらのサイトをご参照ください。

E-04 同人マークとクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、何が違うのですか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、一定の条件を守れば作品をそのままコピーできることが前提ですが、同人マークでは、作品をそのままコピーすることはできず、必ず作品を翻案して二次創作する必要があるなど、様々な点で異なります。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、作品のコピーは認めず二次創作を黙認する、日本のいわゆる同人文化にマッチしていないという指摘があり、今回の同人マークがつくられた背景の一つとなっています。

E-05 コモンスフィアの活動に大変興味があります。何か力になりたいのですが。

私たちの活動に興味を持っていただいたこと、心よりお礼申し上げます。コモンスフィアでは、こちらの窓口から、直接ご意見を受け付けているほか、このウェブサイトを拝見いただければ、私たちの活動をお知り頂くこともできます。また、ご寄付の受付も行っています。